中国の最高裁判所が、暗号資産に関するガイドラインを発表し、ビットコインマイニングや暗号資産投資事業などに関する契約を無効とする一方で、暗号資産を「財産」として認めることが明らかになった。
中国では、暗号資産マイニングや暗号資産取引に対して厳しい規制が敷かれているが、このガイドラインにより暗号資産の財産性が認められることになる。具体的には、暗号資産を用いた少額の債務弁済について、当事者間で合意があれば有効とされる。
また、暗号資産の支払い義務の履行を求める訴訟や、暗号資産の引き渡しや返還を求める訴訟についても、合理的な根拠がある場合は裁判所が支持することができるという枠組みが示された。
中国政府は2021年9月に暗号資産マイニングを取り締まる通達を出しており、この通達に基づく契約は無効とされる。しかし、それ以前に結ばれた契約については、取引所がその責任を負うことになる。
さらに、ICO(イニシャル・コイン・オファリング)に関しても、2017年9月以降に結ばれた契約については、裁判所が「不受理」として処理するよう規定された。このように、中国は暗号資産の通貨性を否定し、通貨としての流通を禁止しているものの、暗号資産自体は法律で保護される仮想財産として扱われることが明確になった。
このガイドラインは、中国における暗号資産の今後の動向に影響を与えるものであり、暗号資産業界における法的な枠組みがさらに明確になることが期待される。