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日本がAIと著作権の新境地を開拓

日本がAIと著作権の新境地を開拓

次世代AI開発にとって重要な著作権問題について、日本が新たな一歩を踏み出した。文部科学大臣永岡桂子氏が、AIの学習データ利用について、著作権に影響されないと明言したことで、海外からも大いなる関心が寄せられている。これにより、日本はAIの著作権問題における新たな先導者としての地位を確立しました。

 

メタ社の主任AI科学者ヤーン・ルカン氏は、日本を”機械学習の楽園”と評価。ルカン氏は、著作権は「公益の最大化」を目指すべきであり、「コンテンツ所有者の権力の最大化」ではないと述べました。

 

永岡氏の発言は、衆議院決算行政監視委員会第二分科会における質問への応答でした。城井崇衆議院議員から提起された質問に対し、永岡氏は、情報解析のための著作物利用は、「思想又は感情の享受を目的としない利用」であれば著作権法の第30条の4に基づき可能と明言しました。この解釈は、非営利・営利を問わず、そして違法サイトから取得したコンテンツも含むとされています。

 

ただし、違法アップロード行為は著作権侵害として処罰されるとし、著作物利用は「必要と認められる限度」であり、「著作権者の利害を不当に害する場合」は適用されないと永岡氏は強調しました。

 

今回の発言は、AIの開発者にとって、情報解析のためのデータ利用をより自由に進める可能性を開きました。しかし、同時に著作権者の利益保護にも配慮することが求められる、新たな法的環境が形成されているのです。

 

 

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